当ゴルフ練習場をご利用のお客様は、下記の利用約款をお守りくださるようお願い申し上げます。

サンランド船橋ゴルフ練習場利用約款

第1条 (約款の適用)
サンランド船橋ゴルフ練習場(以下「当練習場」という)の利用者は、サンランド船橋ゴルフ練習場利用約款(以下「本約款」という)に従っていただきます。本約款において「利用者」とは、第2条に基づき手続きをした方及びその方に同伴して来場される方をいいます。

第2条 (利用契約の成立)
当練習場においてプレー(練習)しようとする方は、本約款を確認の上、フロント及び当練習場設置専用カード発券機にて所定の手続き(当練習場専用カード発券時を含む)をしていただき、これによって当練習場はお客様の施設利用をお引受けいたします。

第3条 (休業日、営業時間)
当練習場の休業日及び営業時間については、当練習場が別に定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。

第4条 (強風、雷、異常気象時の注意事項)
強風、雷、異常気象などの際は、プレー(練習)を中断し、係員の指示に従って下さい。

第5条 (危険防止及び事故防止のための利用規約)
当練習場では利用者が楽しく安全に練習していただけるよう、次に挙げる事項定めております。利用者は必ず遵守して下さい。

<禁止事項>

  • 指定打席以外での練習
  • プレーヤー以外の方の打席ゾーンの立ち入り
  • 通路等打席以外での素振り
  • 打席マット、打席間仕切りの移動
  • 打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)による練習
  • フェアウェイへの立ち入り
  • 第2条の手続きをされていない利用者の練習
  • 当練習場所属または当練習場公認のティーチングスタッフ以外の方の打席レッスン
  • 練習目的以外の方の打席場内への立ち入り
  • 打席・通路でのパター練習
  • 当練習場使用ボール以外での練習
  • 酒類の持込み・飲酒での練習
  • 他の方の迷惑となるような写真撮影や録音・携帯電話通話などの行為
  • 幼児やお子様の打席場内への立ち入り(下記ジュニア利用規約参照)
  • お子様及び高齢者を車内に残しての練習

<注意事項>

  • 楽しく安全にプレーをしていただくため、エチケット、マナーをお守りください
  • 前後の打席に充分注意して下さい。特に前方間仕切り付近においては、前方プレーヤーのスイングにご注意下さい
  • ティーアップ機等、機械類が正常に動作しない場合は、危険防止のためご自身で対処せず、必ず係員をお呼び下さい
  • 小学生以上19歳未満の方(小学生未満の方はプレー不可)は、本約款に定めるほか、別に定める「サンランド船橋ゴルフ練習場ジュニア利用規定」に従いご利用下さい。また、小学生未満のお子様を同伴される場合は、同伴者の充分な安全管理のもとで、他の利用者の迷惑にならないようご注意下さい

第6条 (長尺クラブの使用について)
当練習場は「長尺クラブ」(当練習場においては、シャフトの長さが46インチ以上のクラブを指します)の使用を危険防止のため禁止します。該当クラブの使用は絶対におやめ下さい。万一こうしたクラブを使用して事故が発生した場合、使用者の責任となり、当練習場は責任を負いません。

第7条 (持ち込み品の禁止)
施設内へは、次の各号に挙げる物品の持込みをお断りいたします。

  • 動物(ペット含む。但し介助犬・盲導犬は除く)
  • 悪臭又は騒音を発するもの
  • 銃砲刀剣類など、他人に危害を与える恐れがあるもの
  • 発火または爆発の恐れのあるもの
  • その他、他人に迷惑を及ぼす物品

第8条 (行為の禁止)
施設内では、次の各号に挙げる行為はお断りいたします。

  • 賭博その他風紀を乱す行為
  • 関係者以外の物品販売及び広告宣伝行為
  • 他人に迷惑を及ぼし、不快感を与える行為
  • 特に許可を得た者以外のフェアウェイ内の立ち入り
  • 練習場ボール及び備品類の持ち出し

第9条 (施設利用の拒絶)
当練習場は次の各号のいずれかに該当する場合は施設の利用をお断りする事があります。

  • 打席が満席で順番待ちのお客様がいるとき
  • 天災その他やむを得ない事情により、当練習場をクローズするとき
  • 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為を行う恐れがある者と認められるとき
  • 利用者が集団的に又は、常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある者と認められるとき
  • 利用者が暴力団員又は、その関係者と認められるとき
  • 利用者が暴力団員又は、その関係者を同伴した場合における利用者及びその同伴者
  • 利用者が刺青(タトゥー)等をしているとき
  • 泥酔、覚せい剤等違法薬物使用のとき
  • 刃物、危険物などを所持しているとき
  • 利用者がルール、マナーに著しく反する行為をなす恐れがあると認められるとき、及び警告を無視して改めないとき
  • その他、本約款に違反したとき
  • その他の理由により、当練習場を利用されることが好ましくない理由があるとき

第10条 (金銭その他貴重品、携帯品)
利用者の携帯品等は、ご自身で管理していただきます。当練習場は、打席、打席周辺、ロビーその他の場所の如何を問わず、携帯品の紛失・盗難・滅失・毀損について一切の責任を負いません。

第11条 (自動車及び携帯品等の事故責任)
当練習場の駐車場で自動車及び携帯品に盗難または損傷等の事故があっても当練習場は一切の責任を負いません。

第12条 (宅急便の事故責任)
宅急便による物品の受領、保管、発送などの際に破損などの事故が発生しても、当練習場は一切の責任を負いません。

第13条 (事故の責任)
プレー(練習)される方が、プレー(練習)するにあたって第三者に損害・物品破損その他の損害を発生させ、又はご自身がこれらの被害を受けても、当練習場は一切損害賠償の責任を負いません。

第14条 (火気の使用についての注意事項)
打席、クラブハウス(ロビー)内での喫煙は、所定の場所以外では禁止します。また当施設敷地内及び当施設駐車場を含めまして歩きながらの喫煙も禁止します。

第15条 (施設に与えた損害)
利用者が、故意又は過失によって当練習場の施設に損害を与えたときは、利用者にその損害を賠償していただきます。

第16条 (利用約款違反の責任)
利用者が本約款に違反し、第三者に人的または物的損害を与えたとき、又は利用者が被害を受けたときも、当練習場は一切その責任を負いません。

第17条 (個人情報の取り扱いについて)
当練習場は当練習場の運営に伴い知り得た利用者の個人情報について、当練習場の責任において必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また当練習場が取得します個人情報は、当練習場の営業情報・イベント告知などのご案内のため利用致します。

(付 則)
本約款は、利用者が来場したときから効力を発生し、施設の利用を終了したときまで効力を有するものとします。又、本約款は必要に応じて改定することがあります。

以 上
サンランド船橋ゴルフ練習場
平成27年11月1日制定

サンランド船橋ゴルフ練習場ジュニア利用規約

第1条 (対象)
ジュニアは小学生から中学生までとする。
(小学生未満の利用はできない)

第2条 (施設利用)
小学生の利用は保護者同伴(以下同伴者といいます)とし、小学生単独での利用及び来場もできないものとする。(高校生以上は可)

第3条 (注意事項)
当練習場ではジュニア利用者が楽しく安全に練習していただけるよう、次に挙げる事項定めております。ジュニア利用者及び同伴者は必ず遵守して下さい。

  • 同伴者はジュニア利用者の安全に充分注意すること。
  • 同伴者は他の利用者の迷惑になる行為がないように充分注意すること。
  • ジュニア利用者の万一の事故については、「サンランド船橋ゴルフ練習場利用約款」第13条に則る。

第4条 (その他)
上記に記載されていない事項はすべて「サンランド船橋ゴルフ練習場利用約款」に則る。

以 上

サンランド船橋ゴルフ練習場
平成27年11月1日制定